仕事を辞めてから問題になったのが、面倒だったのが健康保険。今までは会社で自動引き落としだったのが会社を辞めると自分で払わないといけなくなります。
国民健康保険に新しく加入するか、前職と同じ社会保険を継続するか迷いました。
そこで今回は、私が退職後に選んだ保険の選んだ理由や加入方法についてまとめています。
任意継続を選んだ理由と加入方法
目次
事前に
正直わかりづらい点も多いのでざっくり概要を知りたい、詳細を知りたい方のために以下をまとめておりますが、詳細は全て、全国健康保険協会(けんぽ)で確認ができます。
誤った情報をお伝えしないようには気をつけておりますが、万一の場合もありますので連絡されてみてください。
都道府県別に各支部は分かれているので、皆さんの地区をご確認ください。
各支部の連絡「全国健康保険協会支部」(クリックするとURL先のサイトにリンクします)
辞めて任意継続を選んだ理由
理由としては、次転職するまでの繋ぎのつもりだったので前職の会社の健康保険に加入できるそのまま手続きが面倒ではなさそうな任意継続にしました。
また、社会保険を任意継続するのが原則通常のようです(※私の最寄りの役所担当の方によれば)。そのため、国民保険に新しく入る方というのは、社会保険の任意継続期間終了もしくは他の健康保険に加入することができない場合に加入される場合が多いようで、私は任意継続の一択でした。
任意継続は退職後20日以内に、選択の手続きを取らなければいけません。この期間を超過すると、国民健康保険の対象となります。
(長期的に会社で働くつもりはなくフリーランスで考えてある場合は国民保険の加入も検討されてもいいかもしれません。こちらは私は加入していないので割愛しますが、よろしければこちらを参考にしてみてください。【国保・資格】国民健康保険の加入方法について。)
任意継続と国民健康保険について
概要
<社会保険を任意継続する>
任意継続とは、以前働いていた会社で加入していた保険を最長2年間継続できる制度です。
加入には条件があり、
- 退職日以前に継続して2カ月以上の被保険者期間があること(意味:2ヶ月以上、会社で働いていた)
- 退職日の翌日から20日以内に手続きが必要
の2点に気をつけるようにしてください。
※最長で2年間しか継続ができませんし、一度任意継続を始めたら原則、2年間の間に国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養に入ったりすることもできません。
<国民健康保険に新しく加入>
国民健康保険への加入手続きは退職日の翌日から14日以内で、国民健康保険については、会社を辞めたことを証明する書類(離職票や会社が発行した退職証明書など)を市区町村の窓口に提出して加入手続きを取ります。
こちらは私は加入していないので割愛しますが、詳しくはこちらをご覧ください。
【国保・資格】国民健康保険の加入方法について。(相模原市のURLにリンクしますが、全てに該当する内容でわかりやすいです)
保険料の違い
個人による所得によって金額は変わってくるため、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせするのが確実です。
任意継続の保険料
- 退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間は変わりません。
- 扶養家族の方の保険料は不要です。
国民健康保険の保険料(税)
- 前年の所得などに応じて決定されます。
- 国民健康保険の世帯人数などに応じて決定されます。
というような違いがあります。
なお、市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
私個人の保険料
詳細は申し上げられませんが、大体2万円弱をコンビニ支払いで毎月払っています。
無職で保険料を毎月支払うというのはつらいですね。失業保険をもらっていて本当によかったと思いました。
▼失業保険給付申込について
任意継続の申込方法
退職後はもちろん会社を通さずに自ら加入の手続きをします。そんなに難しいことはありませんので、以下を参考にやってみてください。
申込の流れ
クリックすると協会けんぽの公式サイトにリンクします。
1.働いていた会社から資格喪失書をもらう(自動的にもらえない場合は、前会社の総務に伝えましょう)
2.会社員としての資格喪失後、協会けんぽ(健康保険組合に加入していた場合はそれぞれの健康保険組合)に任意継続に加入するための書類を提出。
- 任意継続被保険者資格取得申出書を印刷
- 貼付台紙にマイナンバーカード、ない場合には免許証コピー、パスポートのコピー
などを貼り付け - 退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等
- 家族を扶養に入れる場合は、被扶養者の届出書を合わせて提出します。
- 提出先はこちら→各支部の提出先「全国健康保険協会支部」
申込後
その後、新しい任意継続の保険証と納付書が郵送で送られてきます。
この納金を忘れると任意継続は喪失して、国民保険に入りなおさないといけないので必ず忘れないようにしましょう。私はうっかり忘れて泣きべそをかく大変なことになりました。
<おまけ>任意継続の資格を喪失するアクシデント
私が単純にバカなだけですが、うっかり保険料の支払いを忘れてしまい、任意継続の資格を喪失しかけました。(本当にこわかった)
もしも納金を忘れたら、一回だけチャンスがあります。
納金を忘れた場合の対処法
それは、保険料納付遅延理由申出書の提出です。
保険料納付遅延理由申出書を印刷して、なぜ遅延したのかを理由を書き、けんぽに郵送します。以下、私が実際に送った記入内容例です。
※個人それぞれ理由はあると思いますので、誠心誠意書くようにしてください。ただし、あまりにも遅延理由にならない内容は書かないでください。あくまでも継続をするための遅延理由です。嘘はダメですが、「それなら遅延も仕方ないか…」と認められる理由を書くようにしましょう。
私の喪失理由(記入例)
「コロナによる失業の手続きや、同居している相手の体調不良による病院の付き添いにより、余裕のない日々を送っていたため。大変申し訳ございませんでした、このようなことは2度とございません。」
その後、私は継続が認められたという趣旨の郵送が納付書と一緒に届きました。(本当にありがとうございます…)
行き違いで喪失通知も来ましたが、確認したところ保険料納付遅延理由申出書を提出した場合は、遅延が認められるか否かにかかわらず、申請の結果通知は必ず来るということなので、くれぐれも行き違いで届いた喪失通知に合わせて保険証を返送しないようにしてください。