タイトル通り、コロナ特別措置(失業給付60日延長)について労働局に電話で問い合わせてみました。
結果、私は延長で受給できるということでした。
さらに、申込や申請は”不要”で、該当者は認定日の最終日に自動的に延長になるそうです。
もらえるか不安だったので、本当によかったです。やはり2ヶ月受給期間が増えるのはうれしいですね。
今回はコロナの特別措置が該当するか確認したい人向けに、実際に確認した事項についてご紹介します。
コロナ特別措置は該当するのか?労働局からの確認事項
目次
質問とその理由
実際に私が電話で質問された事項をまとめました。こちらの質問を参考に該当するかどうか確認ができます。
①雇用保険受給資格者証はお手元にありますか?
上の画像が雇用保険受給資格者証の見本です。
雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
http://hellowork.kilo.jp/koyouhokenjyukyuushikakusyasyou.html
項目を見ながら、確認を進めていきました。
②今まで就職活動を怠っている、認定日に行かないといったことはなかったですか?
この質問の意図は、延長特例を受けられる該当項目として
- 就職活動を積極的に行っているか
- 認定日に失業認定申告書を提出、もしくは申告しているか
が必要になるからです。
わたしは一度も申告漏れはなかったので問題ありませんでした。
③雇用保険受給資格者証の離職理由コード「12.離職理由」は何番になっていますか?
「12.離職理由」に、離職票Ⅱの離職区分を参考にして退職理由の番号が決定されて記載されています。ちなみに私の場合はコロナによる会社都合での退職であり「31」でした。
該当者について
特別措置は以下の、
- 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者 23・33・34<(例)倒産・解雇などによる離職 (例)雇い止めなどによる離職>
が該当されるようです。
▼該当者についての詳細(東京労働局公式サイトよりPDFに飛びます)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html
離職理由コード一覧
下記がその他の記載もある離職理由コード一覧です。
※但し、コードが事業所によって異なる場合もあるかもしれませんので、詳しい説明についてはハローワークに問い合わせください。
11:解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)(1A)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇(1B)
20:契約期間満了による退職、定年、移籍出向(2B)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(3A)
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職(3B)
33:正当な理由のある自己都合退職(3Aまたは3Bに該当する者を除く)(3C)
40:正当な理由のない自己都合退職(4D) 45:正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)(4D)
50:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(5E) 55:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)(5E)http://hellowork.kilo.jp/koyouhokenjyukyuushikakusyasyou.html
申請や申込って必要?
特別措置は自動的に延長される
結論から言うと申込や申請は、不要です。何か届出が必要かと思っていましたが、自動的に認定者は延長されるそうです。
具体的な流れとしては、給付の最終認定日にハローワークに行くと、その時点で延長であると言われて自動的に延長になるということでした。最終認定日で延長した際に、どのような手順で行われたのかはまた随時お伝えします。
最終認定日の確認
私は、8月から受けていて4ヶ月(120日)の給付でしたので最終認定日は12月となります。12月に認定日に行けば、その時点で60日の延長となるということでした。
最終認定日がいつなのかわからない人は、ハローワークに問い合わせるか、雇用保険受給資格者証の裏面に「支給終了又は期間満了間近です」と書かれていれば次回の認定日で受給は(一旦)終了ということになりますので、確認してみてください。